2021-05-26 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
二〇〇〇年代になって、雇用法制が緩和されたことによって非正規に替えて、珍しい仕事や新規事業のチャレンジをやめて、無借金経営になって今があるわけです。 リーマンのときに、一回、これは正しい経営だということで証明されたわけですよ。内部留保をためていたから、当時の日本の経営者は、世代交代が起きることなくリーマン・ショックを乗り切るわけですよ。
二〇〇〇年代になって、雇用法制が緩和されたことによって非正規に替えて、珍しい仕事や新規事業のチャレンジをやめて、無借金経営になって今があるわけです。 リーマンのときに、一回、これは正しい経営だということで証明されたわけですよ。内部留保をためていたから、当時の日本の経営者は、世代交代が起きることなくリーマン・ショックを乗り切るわけですよ。
次に、雇用法制です。 働く者のライフスタイルや意識の変化などに応じて働き方の多様性を認めていく、経済の新陳代謝を促すために雇用の流動性を高めていくという基本的方向には、維新の党は賛成です。しかし、一方、それは、働く者の立場を守る、しっかりとしたセーフティーネットを張る、そうした仕組みづくりと表裏一体だと考えています。
別に経団連の言いなりになっているわけでもないし、経団連の言うことだけを聞いて物を決めることはないわけであって、我々がやっぱり一番考えなきゃいけないのは、いろいろなパターンの働き方をされたいと思っている方々がおられる、そしてまた、企業の方もいろいろな形の雇用形態があった方がいろいろな面でプラスだというところがあって、そこの折り合いの付くところはどういうところだろうかということで、今いろいろな新しい雇用法制
私は、この判決、今後のさまざまな女性の働き方や雇用法制のあり方、ましてや女性活躍の象徴として今回法務大臣に起用された上川大臣は、少子化担当大臣も務められておられますから、そういった認識は深くお持ちだと思っていまして、その他にも通告していることをやりますけれども、ちょっとこの問題、触れていただけるだけで結構なんですが、私はこのように思うんです、大臣。
雇用法制に関しまして全国一律でならなければならないという根拠、大臣の方からお聞かせいただきたいんですけれども、お願いいたします。
ぜひ、そういう視点で、雇用法制を考えるときに、単純に労使との対立軸の中で考えるのではなくて、この二〇二〇年までを考えながら、それに合った人材をどうやってつくっていくかということが必要だと思うので、麻生大臣、その点についての御所見をいただければ幸いと存じます。経営者として。 手短にお願いいたします。
ですから、今の労働法制の議論の中で、大臣はそうじゃないかと言うかもしれないけれども、今後の視点の中で、そういうことを経験された方、日本のメーカーのことをよくわかっていらっしゃる方、物づくりとそして雇用の関係をよくわかっていらっしゃる方をぜひ入れていただきたいのが一つと、今後、二〇二〇年まで、今回の雇用法制もそうですけれども、ぜひ、それを前提としながらこの雇用法制全体を見直すということに私は着手する必要
ですから、今、山口先生から貴重な御意見をいただいておりますけれども、雇用法制に対して御意見を頂戴いたしましたけれども、雇用のためだけの特区はつくるつもりがないんですね。
その意味では、今の雇用法制がそういった観点から支障になっているという側面があるのかないのか、その点についてお答えいただければと思います。 お二人ともお答えいただきたいと思います。
○安倍内閣総理大臣 四月一日の予算委員会において田村厚労大臣は、私の雇用法制についての答弁は、金銭を払えば解雇ができるという、いわば事前型の制度は一切考えていないという見解を示したものという認識を示していますが、そのとおりでございます。
雇用法制の有効性が非常に届きにくい、そういう方たちに実際に役立つ法改正や対策を打たない限り、個人の努力ではどうしようもない失業者が拡大再生産されるばかりであります。二〇〇六年の製造業への派遣労働解禁を発端に、最大三年という有期契約期間の終了を〇九年に迎えるいわゆる〇九年問題が心配されていた折に、不幸の二乗ともいうべき今回の世界的な金融危機の直撃を受けることになってしまいました。
パート労働法でも言ったんですが、雇用法制というのを行き過ぎた規制緩和をしたために非常に流動的になった。これが、ニートが六十四万人、フリーターが二百万人、しかも登録型派遣と言われる電話一本で動いている皆さんが百九十三万人、非正規が一千六百三十三万人で三人に一人、ネットカフェ難民になってワーキングプア。だから、年金を払うどころか、日々生きていくのがやっとこだと。
ただ、午前中も申し上げましたように、生産変動要因の部分について、正規で抱えていた場合に、仕事量の変動がある、そのフレキシビリティーについては非正規を使うけれども、これはあくまでも、そういう柔軟性に対処するためであって、安く使うためではないという、内と外から、企業文化としてもそうでありますし、雇用法制や待遇としても、全く同じ働き方をしているのは同じような賃金体系にしていくという内と外の努力が必要だと思
そこで、私たち民主党は、終身雇用を我が国にふさわしいセーフティーネットとして再評価し、長期安定雇用を基本とする新しい雇用法制を打ち立てようと考えています。具体的には、官民とも管理職については徹底した自由競争の仕組みを導入する一方で、非管理職の労働者については終身雇用を原則とする、そうした提案に対し、総理の考えを伺いたい。
雇用法制の規制緩和を進めたことが結果としてこれからの社会を、日本の社会を非常に危うくしているということを御指摘申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○長谷川参考人 連合の雇用法制局長の長谷川です。きょうは参考人として呼んでいただきまして、ありがとうございます。 今般の社会保険労務士法の改正に関する私どもの考え方を述べたいというふうに思います。
雇用法制の一つの課題として、母子家庭を明記するところまで行っていない。高齢者や障害者それぞれの雇用就業に関する特別法の制定の例もございます。
○小川(国)委員 今御答弁になった中で、先般もお話しございましたが、なかなか税制度が先頭に立ってこういうことの改革をしていくことは難しい、労働法制上、雇用法制上の問題としても考えてもらわなければならぬということなんですが、私ども、この問題を調べてまいりますと、雇用保険を見ましても、あるいは国民年金を見ましても、全部大蔵省が決めている配偶者控除の三十二万ですね。
その他の問題等、これが長期的に見てどういうふうに影響を与えるかということでございますが、今申し上げましたような雇用失業情勢を背景といたしまして、特に最近の労働市場におきます高齢化、女子の問題、サービス経済化や技術革新の産業構造の問題、これらの労働力需給両面にわたります態様の変化に対応いたしまして、先ほど先生が挙げられました法律の改正、その他制度の改正を行ってきたわけでございまして、これらの各種の雇用法制
○政府委員(遠藤政夫君) ただいま先生から御指摘のありました点でございますが、わが国の雇用法制はいわゆる雇用対策法を中心といたしまして、雇用対策法の中に盛られております各般の雇用面の施策を、職業安定法、職業訓練法あるいは身体障害者雇用促進法、中高年齢者等の雇用促進に関する特別措置法、あるいは駐留軍、炭鉱離職者の臨時措置法、こういった法律によってその基準を定め手続を施行いたしておるわけでございまして、
こういたしますと、今度はわが国の雇用の雇用法制ではこの条約が批准できない、こういうふうに理解をせざるを得ないのであります。そうなるとするならば、わが国の法制のいかなる部分が抵触し、批准できないのか、この点についてのお答えをいただきたい。